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【知らないと損!】あなたは4万円もらい損ねていませんか?💰✨定額減税補足給付金について徹底解説!

昨年実施された「定額減税」について覚えていますか?
実はこの恩恵を十分に受けられていない方がいるんです…。

そんな方のために、現在「定額減税補足給付金(または不足額給付)」という制度が始まっています。
この情報を見逃すと、最大4万円を受け取り損ねる可能性があるので要チェックです!🔍💡

📌 定額減税補足給付金とは?

昨年、政府は国民に対し
✅ 所得税:3万円
✅ 住民税:1万円
👉 合計1人あたり4万円の定額減税を実施しました。

これは給与から天引きされる税金が減る形で適用されました。

しかし、中には…
❌ 「所得税が3万円に満たず全額受けられなかった」
❌ 「そもそも定額減税の対象外だった」
という方も。

昨年夏〜秋に「調整給付金」を受け取った方もいるかもしれませんが、あれは令和5年の所得を基にした仮支給。
今回の「定額減税補足給付金」は、令和6年の所得が確定したことを受け、不足分を調整して支給するものです。

例:

👶 扶養親族が令和6年中に増えた(子どもの誕生など)
📉 所得が令和5年より減った
💼 退職・休職・転職により所得が減った
🆕 令和6年中に初めて就職した

② 不足額給付2:一切受けていなかった人
👉 4万円まるごと支給されるケース!

条件は3つすべて満たす必要があります。

所得税・住民税が0円
誰の扶養にもなっていない
他の低所得者向け給付金を受けていない

📝 どうすれば受け取れる?【注意ポイント】

給付の仕組みは自治体によって異なるので注意!⚠

✅ パターンA:通知が届き、自動振込
手続き不要でそのまま振り込まれるケース。

✍ パターンB:通知が届き、口座情報を提出
役所に口座番号を提出する必要あり。

🚨 パターンC:通知が届かない人(要注意!)
通知が来なくても対象者の場合があります!
👉 自分で申請に行かないともらえません。

特に以下に当てはまる人は要チェック👇
・令和6年1月2日以降に転入した人
・個人事業主の「専従者」になっている人
・住民票の登録に変更があった人

💡 知っておきたい大事なポイント
💸 非課税なので税金の心配なし!
📝 申請しないと受け取れない場合あり!
☎ 不明な場合は役所に確認が一番確実!

🎯 まとめ
現在、全国の自治体で7〜8月頃から順次通知が送付されていますが、
📩 通知が来ないからといって「自分は対象外」と思い込むのは危険です。

特に…
🏠 引越しをした方
👨‍👩‍👦 個人事業主の専従者になっている方
は、自分で申請する必要があるかもしれません。

👉 ぜひご自身の状況を確認し、対象なら4万円をしっかり受け取りましょう!
そしてぜひ周りの方にもこの情報をシェアしてくださいね✨